大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(す)221 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立の要旨は、当裁判所の頭書記載の判決の内容に誤があるから訂正を求め

るというのであるが、本件は、昭和二三年一一月三日に公判が請求され、旧刑訴に

則つて審判されており、控訴審たる大阪高等裁判所の判決は、昭和二五年一二月二

〇日に言渡されたものであるから、判決訂正等について新刑訴法の一部を適用する

ことを定めた刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律(昭和二五年一二月一五日法

律第二六七号)も、その附則第一、二項の関係上適用されないこととなるので、本

件申立は、不適法である。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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